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図解でわかる 社労士講座

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1872 回視聴 ・ 58いいね ・ 2025/05/10

~選定療養が比較的よく出題されています~
今回は、健康保険の保険外併用療養費について解説します。保険外併用療養費は、被保険者が、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合に支給されます。評価療養などの部分は全額自己負担ですが、基礎的部分については保険が適用されて3割や2割の負担で済むというのが保険外併用療養費です。

【目次】
0:00 はじめに
2:04 評価療養
3:28 患者申出療養
6:05 選定療養
9:18 保険外併用療養費に関する通達等
12:08 保険外併用療養費の支給額
14:58 重要ポイントのまとめ

入院時食事療養費に関する動画はこちらです。
   • 【被保険者の傷病に関する給付②】入院時食事療養費と入院時生活療養費  

【この動画で取り上げた通達】(平成18保医発0313003号、令和2保医発0305第5号)
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。

特別療養環境室へ入院させる場合には、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることによりその同意を得なければならない。

予約診察に関しては、予約時間から一定時間(30分程度)以上患者を待たせた場合は、予約料の徴収は認められない。また、特別の料金を徴収するのにふさわしい診療時間(10分程度以上)の確保に努めるものとし、医師1人につき1日に診察する予約患者の数は概ね40人を限度とする。

社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)であっても、保険医療機関の標榜診療時間帯以外であれば、時間外診察に係る費用徴収は認められる。

他の保険医療機関等からの紹介なしに一般病床の数が200床以上の病院を受診した患者については、特別の料金を徴収することができるが、同時に2以上の傷病について初診を行った場合においても、1回しか徴収できない。

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