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144 回視聴 ・ いいね ・ 2025/03/05

ここ1年以内に県内から県内又は県外に引越し、住民票の住所変更をしていても、自動車税の納税通知書の送付先は変更されません。
また、郵便物の転送届を提出されていても、有効期間は1年間で切れてしまいます。
来年度の納税通知書がお手元に確実に届くよう、送付先変更の届出をお願いします。
詳しい内容はこちらから
www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/zei/new/1069838…

なお、自動車の所有者に住所の変更があった場合は、運輸支局の窓口での届出が必要です。こちらの手続きもお早めにお願いします。
自動車税種別割についてのお問い合わせは財務事務所へ、自動車の登録手続きについてのお問い合わせは運輸支局へお願いします。

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